問題
金銭債権に基づく強制執行の方法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1債務者の給与債権に対して差押えをする場合、生活保障の趣旨から原則として給与の手取額の全額を差し押さえることができる
- 2動産執行は執行裁判所が自ら債務者宅に赴いて差し押さえる方法で行われ、執行官は関与しない
- 3不動産に対する強制執行は、原則として強制競売又は強制管理の方法により行われる
- 4債権執行において、差押えを受けた第三債務者は、差押債権者に対して直接弁済をすることが一切禁止される
正解
3. 不動産に対する強制執行は、原則として強制競売又は強制管理の方法により行われる
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解説
不動産に対する強制執行は、強制競売又は強制管理の方法により行われる(民事執行法43条以下)。強制競売は不動産を売却して代金から債権を回収する方法、強制管理は賃料等の収益から回収する方法である。給与債権の差押えは、債務者の生活を保障するため原則として給料等の手取額の4分の3(一定額を超える部分は2分の1)が差押禁止とされ(152条)、全額は差し押さえられない。動産執行は執行官が債務者の住居等で目的物を占有して行うものであり(122条以下)、執行裁判所が自ら赴くのではない。債権執行では差押え後、第三債務者は差押債権者に直接弁済(取立て)に応じることができる場合がある。したがって不動産執行が競売又は管理によるとする記述が最も適切である。
一問一答
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