問題
債務者である株式会社が支払不能・債務超過に陥り、事業の再建ではなく清算を行う場合に用いられる倒産処理手続として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1民事再生手続を申し立て、事業を継続しながら再生計画により債務を圧縮する
- 2会社更生手続を申し立て、更生管財人の下で事業の維持・更生を図る
- 3特定調停を申し立て、簡易裁判所の関与の下で債務の弁済条件を協議する
- 4破産手続を申し立て、破産管財人が破産財団を換価して債権者に配当する
正解
4. 破産手続を申し立て、破産管財人が破産財団を換価して債権者に配当する
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解説
倒産処理手続は、事業の再建を目指す「再建型」と、財産を清算して消滅させる「清算型」に大別される。設問は再建ではなく清算を行う場合であるから、清算型の代表である破産手続が最も適切である。破産手続では裁判所が選任した破産管財人が破産財団に属する財産を換価し、債権者に対して配当を行う(破産法)。これに対し民事再生・会社更生はいずれも事業の継続・再建を目的とする再建型手続であり清算を本旨としない。特定調停は債務者が経済的破綻のおそれがある場合に裁判所の関与で弁済条件を協議する話合いベースの手続であり、清算手続そのものではない。よって破産手続が正しい。
一問一答
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