問題
民事再生手続と会社更生手続の違いに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1民事再生手続は株式会社のみが利用でき、個人や持分会社は利用することができない
- 2会社更生手続では原則として従前の経営陣が引き続き業務遂行権・財産管理処分権を有し、管財人は選任されない
- 3会社更生手続では担保権者は原則として更生手続の中でのみ権利を行使でき、手続外で自由に担保権を実行することはできない
- 4民事再生手続では、再生計画案は債権者の同意を要せず、裁判所の認可のみで一方的に成立する
正解
3. 会社更生手続では担保権者は原則として更生手続の中でのみ権利を行使でき、手続外で自由に担保権を実行することはできない
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解説
会社更生は株式会社のみを対象とする大規模再建型手続で、更生管財人が選任され経営権が原則として管財人に移る点に特徴がある。最大の違いは担保権の扱いで、会社更生では担保権者の権利は「更生担保権」として手続に取り込まれ、手続外で自由に担保権を実行することができない(更生手続による拘束が及ぶ)。これに対し民事再生では担保権は原則として「別除権」として扱われ、手続外で実行できるのが原則である。民事再生は株式会社に限らず個人や法人一般が利用でき、DIP型として従前経営陣が業務を続けるのが通常である。再生計画案は債権者集会の決議による可決と裁判所の認可の双方が必要であり、債権者の同意を要しないわけではない。よって会社更生で担保権が手続内に取り込まれるとする記述が最も適切である。
一問一答
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