問題
A社はB社に対する確定判決(金銭の支払を命じるもの)を得たが、B社が任意に支払わない。B社はC銀行に預金を有している。A社が採るべき強制執行の手続として最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1B社の動産を対象とする動産執行を申し立て、執行官にC銀行の店舗内の現金を差し押さえさせる
- 2C銀行を被告として、B社の預金を直接A社に引き渡すよう求める新たな給付訴訟を提起する
- 3C銀行を第三債務者とする債権差押命令を申し立て、B社のC銀行に対する預金債権を差し押さえる
- 4預金は金銭であって財産権ではないため強制執行の対象とならず、A社は不動産執行によるほかない
正解
3. C銀行を第三債務者とする債権差押命令を申し立て、B社のC銀行に対する預金債権を差し押さえる
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解説
債務者が第三者に対して有する金銭債権(ここではB社のC銀行に対する預金債権)を引き当てに回収するには、債権執行として、その第三者(第三債務者)であるC銀行を相手方とする債権差押命令を申し立てる(民事執行法143条以下)。差押え後、差押債権者A社は取立権を取得し、原則として第三債務者から直接取り立てることができる。動産執行は債務者自身が占有する有体動産を対象とするもので、銀行店舗内の現金を差し押さえる方法ではない。預金債権も財産権として当然に強制執行の対象となるから不動産執行に限られるわけではなく、また既に債務名義があるので新たな給付訴訟を提起する必要はない。よって預金債権の差押えが正しい。
一問一答
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