問題
破産手続における破産債権の取扱いに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1破産手続開始後に破産財団に関して生じた費用や破産管財人の報酬等の請求権は、破産債権として配当によってのみ弁済される
- 2抵当権などの担保権を有する者は、破産手続によらなければ担保権を行使できず、別除権という概念は破産法には存在しない
- 3すべての破産債権者は、債権額の多寡や優先順位にかかわらず、常に債権額に応じて完全に平等の割合で配当を受ける
- 4租税債権や破産手続開始前の原因による一定の債権のうち優先権のあるものは、優先的破産債権として一般の破産債権に優先して配当を受ける
正解
4. 租税債権や破産手続開始前の原因による一定の債権のうち優先権のあるものは、優先的破産債権として一般の破産債権に優先して配当を受ける
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解説
破産手続では債権が性質により区別される。破産手続開始後に財団に関して生じた費用や管財人報酬等は「財団債権」として、破産債権に先立ち随時弁済される(破産法148条等)ものであり、配当によってのみ弁済される破産債権ではない。破産債権の中でも、租税債権や労働債権など優先権のあるものは「優先的破産債権」として一般の破産債権に優先して配当を受ける(98条等)。抵当権等の担保権者は「別除権」として破産手続によらず手続外で担保権を実行できる(2条9項・65条)。したがって破産債権者が常に完全平等で配当を受けるわけではなく、優先的破産債権が優先するとする記述が最も適切である。
一問一答
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