問題
株式会社に特有の清算型倒産手続である特別清算に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1特別清算は、清算中の株式会社に清算の遂行に著しい支障を来すべき事情又は債務超過の疑いがある場合に、裁判所の監督の下で行われる清算手続である
- 2特別清算は株式会社・持分会社を問わずすべての法人が利用でき、個人事業主も申し立てることができる
- 3特別清算は通常の破産手続と全く同一の手続であり、破産管財人が選任されて財団を換価・配当する
- 4特別清算手続では、債権者の協定(和解的合意)による解決はおよそ認められず、必ず裁判所が一方的に配当額を決定する
正解
1. 特別清算は、清算中の株式会社に清算の遂行に著しい支障を来すべき事情又は債務超過の疑いがある場合に、裁判所の監督の下で行われる清算手続である
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
特別清算は会社法に定められた、清算中の株式会社のみを対象とする清算型の手続である。通常清算中の株式会社に、清算の遂行に著しい支障を来すべき事情があるとき、又は債務超過の疑いがあるときに、裁判所の監督の下で行われる(会社法510条以下)。あくまで株式会社限定の手続であり、持分会社や個人事業主は利用できない。破産法上の破産手続とは別個の手続であり、破産管財人ではなく清算人が中心となって進める点や、債権者との協定(協定型)による合意的解決が予定されている点に特徴がある。したがって清算中の株式会社につき裁判所の監督下で行う清算手続とする記述が最も適切である。
一問一答
全400問を繰り返し学習