問題
国際物品売買契約に関する国際連合条約(ウィーン売買条約・CISG)に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。
選択肢
- 1CISGは、営業所が異なる締約国に所在する当事者間の物品売買契約に、一定の要件の下で適用される
- 2CISGは当事者の合意によりその適用の全部又は一部を排除(オプトアウト)することができる
- 3CISGは契約の成立や売主・買主の義務、契約違反の救済などについて統一的な実体ルールを定めている
- 4CISGはあらゆる種類の取引に適用される条約であり、株式や有価証券、電気の売買、消費者個人が家庭用に購入する物品の売買にも当然に適用される
正解
4. CISGはあらゆる種類の取引に適用される条約であり、株式や有価証券、電気の売買、消費者個人が家庭用に購入する物品の売買にも当然に適用される
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解説
CISGは、営業所が異なる締約国に所在する当事者間の物品売買契約に適用される統一売買法であり、契約の成立、売主・買主の義務、契約違反に対する救済(履行請求・代金減額・契約解除・損害賠償等)について統一的な実体ルールを定める。日本も締約国である。当事者は合意によりCISGの適用を全部又は一部排除(オプトアウト)でき、任意法規的に機能する。もっともCISGには適用除外があり、消費者が個人用・家庭用に購入する物品の売買、株式・有価証券・通貨の取引、電気の売買などには適用されない。したがって、これらにも当然に適用されるとする記述は適切でない。
一問一答
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