問題
民事訴訟の審理における当事者主義・弁論主義に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1裁判所は、当事者が主張していない事実であっても、証拠から心証を得れば自由にこれを判決の基礎とすることができる
- 2当事者間に争いのない事実(自白された事実)については、裁判所はこれに反する認定をすることができず、証拠による証明も不要である
- 3弁論主義の下では、裁判所が職権で証拠を収集するのが原則であり、当事者が証拠を申し出ることはできない
- 4民事訴訟では処分権主義が排除されており、原告は訴え提起後に訴えを取り下げることができない
正解
2. 当事者間に争いのない事実(自白された事実)については、裁判所はこれに反する認定をすることができず、証拠による証明も不要である
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解説
民事訴訟は私的自治を反映し、訴訟の開始・対象・終了を当事者の意思に委ねる処分権主義と、判決の基礎となる事実と証拠の提出を当事者の権能・責任とする弁論主義を採用する。弁論主義の帰結として、当事者間に争いがなく自白された事実は裁判所を拘束し、裁判所はこれに反する認定ができず、証明も不要となる(裁判上の自白)。当事者が主張しない主要事実を裁判所が勝手に判決の基礎とすることは弁論主義に反して許されない。証拠は当事者の申出に基づき取り調べるのが原則で、職権証拠調べは例外にとどまる。処分権主義の下、原告は一定の要件で訴えを取り下げられる。したがって自白された事実に拘束されるとする記述が最も適切である。
一問一答
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