問題
選択肢
- 1裁判所に係属している事件について、当事者は同一の事件についてさらに別個の訴えを提起してはならず、これに反する後訴は不適法として却下される
- 2二重起訴の禁止は同一の裁判所内でのみ問題となり、別々の裁判所に同一事件を提起する場合には適用されない
- 3同一当事者間であっても、訴訟物が同一でなければおよそ二重起訴の問題は生じないため、関連する反対債権を別訴で請求することは常に自由である
- 4二重起訴に当たる後訴であっても、被告が異議を述べない限り、裁判所が職権でこれを却下することはできない
正解
1. 裁判所に係属している事件について、当事者は同一の事件についてさらに別個の訴えを提起してはならず、これに反する後訴は不適法として却下される
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解説
二重起訴(重複起訴)の禁止とは、すでに裁判所に係属している事件と同一の事件について、さらに別個の訴えを提起することを禁じる原則である(民事訴訟法142条)。これは審理の重複による訴訟不経済、矛盾する判決の防止、被告の応訴の煩を避ける趣旨に基づき、これに反する後訴は不適法として却下される。同一事件か否かは当事者の同一性と審判対象(訴訟物)の同一性で判断され、別々の裁判所に提起された場合にも当然適用される。別訴で係属中の債権を自働債権として相殺の抗弁を主張する場合のように、訴訟物が形式上異なっても重複起訴の禁止の趣旨が及ぶことがある(最判平成3年12月17日)。二重起訴は訴訟要件に関わり職権調査事項であって被告の異議を要しない。したがって後訴が却下されるとする記述が最も適切である。
一問一答
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