問題
民事再生手続における担保権の取扱いに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1再生手続が開始されると、担保権者の有する担保権はすべて消滅し、担保権者は一般の再生債権者として扱われる
- 2担保権は原則として別除権として扱われ、再生手続によらずに行使できるが、事業継続に不可欠な財産については担保権消滅許可制度を利用し得る
- 3再生手続では担保権はすべて手続内に取り込まれ、会社更生と同様に手続外での担保権の実行は一切認められない
- 4別除権者は、担保権を実行すれば足り、不足額があっても再生債権者として権利を行使することはできない
正解
2. 担保権は原則として別除権として扱われ、再生手続によらずに行使できるが、事業継続に不可欠な財産については担保権消滅許可制度を利用し得る
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解説
民事再生では担保権は原則として「別除権」として扱われ、担保権者は再生手続によらず手続外で担保権を実行できるのが原則である(民事再生法53条)。これは会社更生で担保権が更生担保権として手続内に取り込まれ手続外行使ができないのと対照的である。もっとも、再生債務者の事業の継続に欠くことのできない財産に設定された担保権については、その目的物の価額に相当する金銭を裁判所に納付して担保権を消滅させる「担保権消滅許可」の制度が用意されている(148条)。別除権者は担保権実行により回収しきれない不足額については再生債権者として権利行使できる(不足額責任主義)。したがって原則別除権だが担保権消滅許可制度があるとする記述が最も適切である。
一問一答
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