問題
次のア〜エの記述のうち、破産手続に関する記述として正しいものの組み合わせはどれか。ア:破産手続開始の決定により、破産者は破産財団に属する財産の管理処分権を失う イ:破産管財人は裁判所が選任する ウ:破産手続開始後、破産者が新たに取得した財産(新得財産)も当然に破産財団に組み込まれる エ:免責許可の決定が確定すると、破産者は原則として破産債権について責任を免れる
選択肢
- 1ア・イ・エ
- 2ア・ウ・エ
- 3イ・ウ・エ
- 4ア・イ・ウ
正解
1. ア・イ・エ
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解説
破産手続開始の決定がされると、破産者は破産財団に属する財産の管理処分権を失い、これは破産管財人に専属する(破産法78条)からアは正しい。破産管財人は裁判所が選任する(74条)からイも正しい。免責許可の決定が確定すると、破産者は原則として破産債権についてその責任を免れる(253条)からエも正しい。これに対しウは誤りで、破産財団は原則として破産手続開始時に破産者が有していた財産で構成される(固定主義、34条)。手続開始後に破産者が新たに取得した新得財産は破産財団に属さず、破産者の自由財産となるのが原則である。これは個人破産者の経済的再生を図る趣旨である。したがって正しいのはア・イ・エである。
一問一答
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