問題
A社(日本)はB社(X国)との間で機械の輸出契約を締結するにあたり、紛争解決方法を検討している。国際取引における紛争解決手段の選択に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1外国の裁判所で得た勝訴判決は、ニューヨーク条約により世界中のほとんどの国で自動的に承認・執行されるため、訴訟が最も確実である
- 2仲裁を選択する場合、仲裁地・仲裁機関・使用言語・準拠法などを契約の仲裁条項であらかじめ定めておくことが望ましい
- 3国際取引では、いったん日本の裁判所に訴えを提起すれば、相手方の所在する外国においても日本の判決がそのまま強制執行できることが保証されている
- 4仲裁条項を契約に入れると、その契約に関する紛争は一切裁判所の関与を受けられなくなり、保全処分の申立てもできなくなる
正解
2. 仲裁を選択する場合、仲裁地・仲裁機関・使用言語・準拠法などを契約の仲裁条項であらかじめ定めておくことが望ましい
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解説
国際取引の紛争解決では、外国判決の承認・執行が相互保証や公序などの要件によって必ずしも容易でないのに対し、仲裁判断はニューヨーク条約により多くの締約国で承認・執行が比較的容易である。そのため仲裁を選ぶ場合は、仲裁地・仲裁機関・使用言語・準拠法などを契約の仲裁条項であらかじめ明確に定めておくことが実務上望ましい。ニューヨーク条約は外国「仲裁判断」の執行に関する条約であって外国「判決」を自動承認するものではなく、日本判決が外国でそのまま執行できる保証もない。また仲裁合意があっても、本案を仲裁に委ねつつ裁判所に保全処分を申し立てることは妨げられない。したがって仲裁条項で仲裁地等を定めておくのが望ましいとする記述が最も適切である。
一問一答
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