問題
債務者の財産に対する強制執行を妨げる事由を争う方法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1債務名義に表示された請求権が弁済等により消滅した場合、債務者は請求異議の訴えによって強制執行の不許を求めることができる
- 2第三者が自己の所有物を債務者の財産として差し押さえられた場合でも、その第三者には不服を申し立てる手段は一切ない
- 3強制執行の手続上の違法を争う場合であっても、執行抗告や執行異議といった手続上の不服申立ては認められていない
- 4請求異議の訴えは、債務名義成立後に生じた事由に限らず、確定判決の事実認定の当否そのものを蒸し返して争うためにも用いることができる
正解
1. 債務名義に表示された請求権が弁済等により消滅した場合、債務者は請求異議の訴えによって強制執行の不許を求めることができる
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解説
強制執行をめぐる不服申立てには複数の方法がある。債務名義に表示された請求権が弁済・相殺・免除等により消滅・変更したなど実体上の事由を主張して執行の不許を求めるのが「請求異議の訴え」である(民事執行法35条)。これは原則として債務名義成立(口頭弁論終結)後に生じた事由を理由とするものであり、確定判決の事実認定そのものを蒸し返すことはできない。第三者が自己の所有物を差し押さえられた場合には「第三者異議の訴え」(38条)で救済を求め得る。手続上の違法に対しては執行抗告や執行異議といった不服申立てが用意されている。したがって、請求権の消滅を理由に請求異議の訴えで執行不許を求められるとする記述が最も適切である。
一問一答
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