問題
会社更生手続に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。
選択肢
- 1会社更生手続は株式会社のみが利用できる再建型の手続である
- 2会社更生手続が開始されると、原則として更生管財人が選任され、会社の事業の経営並びに財産の管理処分の権限は更生管財人に専属する
- 3更生担保権は更生手続によらなければ行使できず、担保権者が手続外で自由に担保権を実行することはできない
- 4会社更生手続は他の倒産手続に比べて簡易迅速で、主に小規模な株式会社の機動的な再建のために設計されている
正解
4. 会社更生手続は他の倒産手続に比べて簡易迅速で、主に小規模な株式会社の機動的な再建のために設計されている
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解説
会社更生は株式会社のみを対象とする再建型手続で、株主・担保権者・労働者等多数の利害関係人を巻き込んで強力に事業を更生させる制度である。開始決定により原則として更生管財人が選任され、事業の経営と財産の管理処分権は更生管財人に専属する(経営権の移転)。担保権は更生担保権として手続内に取り込まれ、担保権者は手続外で自由に担保権を実行できない点が民事再生(別除権)と大きく異なる。会社更生はむしろ手続が厳格・大規模で、上場企業など大規模株式会社の抜本的再建に用いられることが多く、簡易迅速で小規模会社向けというのは実態に反する。したがって簡易迅速で小規模会社向けとする記述が適切でない。
一問一答
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