問題
倒産処理手続における「否認権」に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1否認権とは、破産管財人等が、破産者等が破産手続開始前にした債権者を害する行為等の効力を否定し、逸出した財産を破産財団等に回復させる権利である
- 2否認権は債務者本人のみが行使でき、破産管財人や監督委員が行使することはできない
- 3否認権の対象は、破産手続開始後に破産者がした行為に限られ、開始前の行為は一切対象とならない
- 4否認権はあらゆる債権者が個別に行使でき、その効果は当該債権者の利益のためにのみ生じる
正解
1. 否認権とは、破産管財人等が、破産者等が破産手続開始前にした債権者を害する行為等の効力を否定し、逸出した財産を破産財団等に回復させる権利である
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解説
否認権とは、倒産手続において、破産者等が手続開始前にした債権者を害する行為(詐害行為)や特定の債権者だけを優遇する偏頗行為などの効力を否定し、いったん責任財産から逸出した財産を破産財団等に取り戻す権利である(破産法160条以下、民事再生・会社更生にも同様の制度がある)。これは総債権者の公平な満足を確保する趣旨に基づく。否認権を行使するのは破産管財人(民事再生では原則として否認権限を有する監督委員等)であって債務者本人ではない。対象は主に手続開始「前」の行為であり、開始後の行為に限られるとするのは逆である。否認権の効果は財団の回復として総債権者のために生じるのであって、個々の債権者が自己のために行使するものではない。したがって、破産管財人等が手続開始前の債権者を害する行為等の効力を否定し逸出財産を破産財団等に回復させる権利とする記述が最も適切である。
一問一答
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