問題
民事訴訟における証拠調べと立証責任に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1裁判所は、当事者が提出した証拠であっても、自由心証主義の例外として法定の証拠力に従い機械的に事実を認定しなければならない
- 2文書提出命令は認められておらず、相手方が所持する文書を証拠として提出させる手段は存在しない
- 3ある主要事実の存否が真偽不明(ノン・リケット)に終わった場合、その事実を要件とする法律効果を主張する者が不利益を負うのが立証責任の原則である
- 4証人尋問において、証人は宣誓をする必要がなく、虚偽の証言をしても何ら法的責任を問われない
正解
3. ある主要事実の存否が真偽不明(ノン・リケット)に終わった場合、その事実を要件とする法律効果を主張する者が不利益を負うのが立証責任の原則である
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解説
立証責任(証明責任)とは、ある主要事実の存否が証拠を尽くしても真偽不明(ノン・リケット)に終わった場合に、その事実が存在しないものとして扱われることで一方当事者が受ける不利益をいう。一般に、ある法律効果の発生を定める要件事実については、その効果を主張する者が立証責任を負う(法律要件分類説)。民事訴訟は自由心証主義を採り、裁判官は証拠の証拠力を自由な心証で評価して事実を認定するのが原則であって、法定証拠力に機械的に拘束されるわけではない。相手方等が所持する文書については文書提出命令の制度がある(民事訴訟法220条以下)。証人は原則として宣誓義務を負い、虚偽の証言をすれば偽証罪に問われ得る。したがって真偽不明時に効果を主張する者が不利益を負うとする記述が最も適切である。
一問一答
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