問題
破産・民事再生・会社更生・特別清算の各倒産手続の比較に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1破産と特別清算はいずれも清算型、民事再生と会社更生はいずれも再建型に分類される
- 2会社更生と特別清算はいずれも株式会社以外の法人や個人も広く利用できる
- 3民事再生は清算型であり、再生計画によって会社を解散・消滅させる手続である
- 4破産手続では従前の経営陣が引き続き経営権を持ち続けるDIP型が原則である
正解
1. 破産と特別清算はいずれも清算型、民事再生と会社更生はいずれも再建型に分類される
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
倒産手続は清算型と再建型に大別される。清算型は財産を換価・配当して法人を消滅させるもので、破産手続(法人・個人とも対象)と特別清算(清算中の株式会社のみ対象)がこれに当たる。再建型は事業を維持して立て直すもので、民事再生(法人・個人とも対象、原則DIP型)と会社更生(株式会社のみ対象、管財人型)がこれに当たる。したがって破産と特別清算が清算型、民事再生と会社更生が再建型とする記述が正しい。会社更生・特別清算はいずれも株式会社のみが対象で個人等は利用できない。民事再生は再建型であって会社を消滅させる手続ではない。破産では破産管財人に管理処分権が専属し従前経営陣がそのまま経営権を持つわけではなく、DIP型は主に民事再生の特徴である。
一問一答
全400問を繰り返し学習