問題
外国判決および外国仲裁判断の日本における承認・執行に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1外国裁判所の判決は、いかなる内容であっても、外国でなされた以上は日本では一切効力を有しない
- 2外国仲裁判断は、ニューヨーク条約等の枠組みがあっても日本ではおよそ承認・執行されることはない
- 3外国判決の承認においては、その判決内容が日本の公の秩序に反するかどうかは一切考慮されず、形式的要件のみで承認される
- 4外国裁判所の確定判決は、相互の保証があることなど民事訴訟法が定める一定の要件を満たす場合に日本でその効力が認められ、執行判決を得て強制執行ができる
正解
4. 外国裁判所の確定判決は、相互の保証があることなど民事訴訟法が定める一定の要件を満たす場合に日本でその効力が認められ、執行判決を得て強制執行ができる
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解説
外国裁判所の確定判決は、民事訴訟法118条が定める要件、すなわち外国裁判所に国際裁判管轄が認められること、敗訴被告が適正に訴訟手続の送達を受けたこと、判決内容及び訴訟手続が日本の公の秩序・善良の風俗に反しないこと、そして相互の保証があることをすべて満たす場合に日本でその効力が認められ、執行する際には別途執行判決を得る必要がある(民事執行法24条)。したがって外国判決が一切効力を持たないわけではない。外国仲裁判断についてはニューヨーク条約等により承認・執行の枠組みが整っており、日本でも執行され得る。承認にあたっては公序に反しないことが要件とされており、公序が一切考慮されないというのは誤りである。したがって相互保証等の要件を満たせば執行判決を得て執行できるとする記述が最も適切である。
一問一答
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