問題
選択肢
- 1少額訴訟では、被告は、最初にすべき口頭弁論の期日において弁論をし、又はその期日が終了した後は、訴訟を通常の手続に移行させる旨の申述をすることができなくなるが、通常訴訟にはそのような制度はない
- 2少額訴訟の判決では、裁判所は被告の資力等を考慮し、分割払や支払猶予などの定めをすることができる
- 3少額訴訟では原則として証拠調べは即時に取り調べることができる証拠に限られるなど、審理が簡略化されている
- 4少額訴訟の判決に不服がある当事者は、通常訴訟と同様に控訴・上告という上訴によって上級裁判所で争うことができる
正解
4. 少額訴訟の判決に不服がある当事者は、通常訴訟と同様に控訴・上告という上訴によって上級裁判所で争うことができる
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解説
少額訴訟は訴額60万円以下の金銭請求について1期日審理・即日判決を旨とする特則であり、各所で手続が簡略化されている。被告は訴訟を通常の手続に移行させる旨の申述をすることができるが、最初にすべき口頭弁論の期日において弁論をし、又はその期日が終了した後はこれができなくなるなど(民事訴訟法373条1項)、少額訴訟特有の規律がある。判決では裁判所が被告の資力等を考慮して分割払・支払猶予・遅延損害金免除などの定めをすることができる(民事訴訟法375条)。証拠調べは即時に取り調べられる証拠に限るのが原則である(371条)。もっとも、少額訴訟の判決に対しては控訴をすることができず、判決をした簡易裁判所に対する異議申立てのみが認められる点が通常訴訟と大きく異なる(377条・378条)。したがって控訴・上告で争えるとする記述が適切でない。
一問一答
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