問題
民事訴訟の終了原因に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1裁判上の和解が成立し和解調書に記載されると、その記載は確定判決と同一の効力を有し、訴訟は終了する
- 2原告が訴えを取り下げるには常に被告の同意が必要であり、訴訟係属の当初から被告の同意なしに取り下げることはできない
- 3請求の認諾とは原告が自らの請求に理由がないことを認める行為であり、これにより原告勝訴の判決が言い渡される
- 4請求の放棄・認諾は口頭弁論等の期日でされても効力を生じず、必ず別途書面によって行わなければならない
正解
1. 裁判上の和解が成立し和解調書に記載されると、その記載は確定判決と同一の効力を有し、訴訟は終了する
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
民事訴訟は判決のほか、当事者の意思に基づく行為によっても終了する(処分権主義の現れ)。裁判上の和解が成立して和解調書に記載されると、その記載は確定判決と同一の効力を有し、訴訟はそれにより終了する(民事訴訟法267条)。訴えの取下げは、被告が本案について準備書面の提出や弁論等をした後は被告の同意が必要となるが、それ以前であれば被告の同意なしに取り下げられる(261条)から「常に同意が必要」ではない。請求の認諾は被告が原告の請求を全面的に認める行為であり(原告が請求に理由がないことを認めるのは請求の放棄)、認諾調書の記載が確定判決と同一の効力を持つ。放棄・認諾は期日における陳述で効力を生じる。したがって和解調書が確定判決と同一の効力を持ち訴訟が終了するとする記述が最も適切である。
一問一答
全400問を繰り返し学習