問題
株式の譲渡および対抗要件に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1株券発行会社では、株券の交付がなくても当事者の意思表示のみで譲渡の効力が生じる。
- 2株券不発行会社の株式譲渡は、株主名簿の名義書換えをしなければ会社その他の第三者に対抗できない。
- 3株主名簿の名義書換えは、譲渡の効力発生要件であって対抗要件ではない。
- 4上場株式の譲渡は振替制度によらず、株券の現実の交付によって行われる。
正解
2. 株券不発行会社の株式譲渡は、株主名簿の名義書換えをしなければ会社その他の第三者に対抗できない。
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解説
株券不発行会社の株式譲渡は当事者の意思表示で効力を生じるが、株主名簿の名義書換えをしなければ会社その他の第三者に対抗できない(会社法130条1項)。これに対し株券発行会社では、譲渡の効力発生に株券の交付が必要であり(会社法128条1項)、会社に対する対抗要件として名義書換えが求められる。名義書換えは効力発生要件ではなく対抗要件である点に注意を要する。上場株式は社債株式振替法に基づく振替制度(ほふり)で電子的に管理され、振替口座の記載・記録によって権利移転がなされるため、株券の現実の交付は行われない。
一問一答
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