問題
株主総会の招集手続に関する記述として、適切でないものはどれか。
選択肢
- 1定時株主総会は、毎事業年度の終了後一定の時期に招集しなければならない。
- 2公開会社における株主総会の招集通知は、原則として会日の2週間前までに発しなければならない。
- 3株主全員の同意があっても、招集手続を省略して株主総会を開催することは一切できない。
- 4非公開会社(取締役会非設置)では、招集通知を書面または電磁的方法でする必要は必ずしもない。
正解
3. 株主全員の同意があっても、招集手続を省略して株主総会を開催することは一切できない。
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解説
株主全員の同意があるときは、原則として招集手続を経ることなく株主総会を開催できる(会社法300条本文。書面投票・電子投票を採用する場合を除く)。したがって「一切できない」は誤り。定時株主総会は毎事業年度終了後の一定の時期に招集する必要があり(会社法296条1項)、招集通知は公開会社で会日の2週間前まで、非公開会社で原則1週間前まで(取締役会非設置会社は定款でさらに短縮可)に発する(会社法299条)。取締役会非設置の非公開会社では口頭による招集も許される。小規模会社では全員出席総会として手続を簡素化する実務が一般的である。
一問一答
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