問題
株主提案権に関する記述として、適切でないものはどれか。
選択肢
- 1一定の要件を満たす株主は、一定の事項を株主総会の目的とすることを請求できる(議題提案権)。
- 2取締役会設置会社では、総株主の議決権の100分の1以上または300個以上の議決権を6か月前から引き続き有する株主に議題提案権が認められる(公開会社の場合)。
- 3株主は、株主総会で議題につき自ら議案を提出することができる(議案提出権)。
- 4取締役会設置会社では、株主は一人で提出できる議案の数に法律上の上限がなく、何百個でも提案できる。
正解
4. 取締役会設置会社では、株主は一人で提出できる議案の数に法律上の上限がなく、何百個でも提案できる。
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解説
令和元年改正会社法により、取締役会設置会社では一人の株主が提出できる議案の数は10個までに制限された(会社法305条4項)。これは膨大な数の議案提出による総会運営の混乱を防ぐ趣旨であり、「上限がなく何百個でも」は誤り。議題提案権(会社法303条)は公開かつ取締役会設置会社では総株主の議決権の100分の1以上または300個以上を6か月前から保有する株主に認められ、議案提出権(会社法304条)や議案要領通知請求権(会社法305条)も整備されている。株主提案権はコーポレートガバナンス上、株主が経営に意見を反映させる重要な手段である。
一問一答
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