問題
選択肢
- 1一定の要件を満たす株主は、一定の事項を株主総会の目的とすることを請求できる(議題提案権)。
- 2取締役会設置会社では、総株主の議決権の100分の1以上または300個以上の議決権を6か月前から引き続き有する株主に議題提案権が認められる(公開会社の場合)。
- 3株主は、株主総会で議題につき自ら議案を提出することができる(議案提出権)。
- 4取締役会設置会社では、株主が議案の要領を株主に通知するよう請求できる議案の数に法律上の上限はなく、何百個でも請求できる。
正解
4. 取締役会設置会社では、株主が議案の要領を株主に通知するよう請求できる議案の数に法律上の上限はなく、何百個でも請求できる。
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
令和元年改正会社法により、取締役会設置会社では、株主が議案要領通知請求(会社法305条1項)によって株主への通知を求めることができる議案の数は10個までに制限された(同条4項。10を超える部分の議案は請求の対象とならない)。これは膨大な数の議案提出による総会運営の混乱を防ぐ趣旨であり、「上限がなく何百個でも」は誤り。なお、この上限は事前の通知請求についてのものであり、総会の場で議案を提出する権利(会社法304条)の数を制限するものではない。議題提案権(会社法303条)は公開かつ取締役会設置会社では総株主の議決権の100分の1以上または300個以上を6か月前から保有する株主に認められ、議案提出権(会社法304条)や議案要領通知請求権(会社法305条)も整備されている。株主提案権はコーポレートガバナンス上、株主が経営に意見を反映させる重要な手段である。
一問一答
全400問を繰り返し学習