問題
選択肢
- 1取締役が自己または第三者のために会社の事業の部類に属する取引をするには、取締役会設置会社では取締役会で重要事実を開示して承認を受けなければならない。
- 2競業取引は、株主全員の同意がなければ一切行うことができない。
- 3承認を得ずに競業取引をした取締役であっても、会社に対して損害賠償責任を負うことはない。
- 4競業避止義務は退任後も無期限に継続する。
正解
1. 取締役が自己または第三者のために会社の事業の部類に属する取引をするには、取締役会設置会社では取締役会で重要事実を開示して承認を受けなければならない。
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解説
取締役が自己または第三者のために会社の事業の部類に属する取引(競業取引)をするには、取締役会設置会社では取締役会、非設置会社では株主総会において、当該取引の重要な事実を開示して承認を受けなければならない(会社法356条1項1号・365条)。承認を得ずに競業取引をして会社に損害を与えた場合、取締役は任務懈怠として損害賠償責任を負い、当該取引で取締役・第三者が得た利益の額が損害額と推定される(会社法423条2項)。在任中の義務であって退任後に当然無期限で続くものではない(退任後は別途特約等の問題)。会社の取引先・ノウハウの流出による損害を防ぐための規制である。
一問一答
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