問題
取締役の第三者に対する責任(会社法429条)に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1取締役がその職務を行うについて悪意または重大な過失があったときは、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。
- 2取締役の第三者に対する責任が成立するには、取締役に軽過失があれば足りる。
- 3取締役の第三者に対する責任は、第三者に直接生じた損害に限られ、会社の倒産に伴う債権者の損害は対象外である。
- 4計算書類に虚偽記載をした取締役は、無過失を立証しても第三者への責任を免れない。
正解
1. 取締役がその職務を行うについて悪意または重大な過失があったときは、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。
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解説
取締役は、その職務を行うについて悪意または重大な過失があったときは、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う(会社法429条1項)。一般不法行為と異なり軽過失では足りず、悪意・重過失が要件である点が特徴で、これは会社の経営破綻時に債権者が取締役個人の責任を追及する根拠として実務上重要である(間接損害・直接損害いずれも含むとするのが判例)。計算書類等の虚偽記載については、取締役が注意を怠らなかったことを立証すれば責任を免れる立証責任転換型の責任が定められている(会社法429条2項)ため、無過失でも免れないとの選択肢は誤り。中小企業の倒産時に名目的取締役の責任が問題となる典型場面である。
一問一答
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