問題
株主代表訴訟に関する記述として、適切でないものはどれか。
選択肢
- 16か月前から引き続き株式を有する株主は、会社に対し取締役の責任を追及する訴えの提起を請求できる(公開会社の場合)。
- 2会社が請求の日から60日以内に訴えを提起しないとき、請求した株主は自ら会社のために訴えを提起できる。
- 3株主代表訴訟で株主が勝訴して得られた賠償金は、原則として会社に帰属する。
- 4株主代表訴訟は、原告株主が保有する株式数に応じて賠償金を直接受け取れる訴訟である。
正解
4. 株主代表訴訟は、原告株主が保有する株式数に応じて賠償金を直接受け取れる訴訟である。
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解説
株主代表訴訟は、取締役等の会社に対する責任を会社が適切に追及しない場合に、株主が会社に代わって責任追及する制度である。公開会社では6か月前から引き続き株式を有する株主(非公開会社では保有期間要件なし)が、まず会社に提訴を請求し、会社が60日以内に提訴しないときに自ら訴えを提起できる(会社法847条)。勝訴によって得られた賠償金は会社に帰属するのであって、原告株主が株式数に応じて直接受け取るものではないため「直接受け取れる」は誤り。原告は会社から訴訟費用等の支払を受けられる。少数株主が経営の腐敗を是正するための重要なガバナンス手段である。
一問一答
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