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株式会社の組織と運営難易度: 標準

ビジネス実務法務検定2級 一問一答株式会社の組織と運営 第32問

問題

取締役の報酬等の決定に関する記述として、適切でないものはどれか。

選択肢

  1. 1取締役の報酬等は、定款に定めがないときは株主総会の決議によって定める。
  2. 2報酬等には、金銭でないもの(現物・自社株式等)も含まれる。
  3. 3取締役の報酬の総額(上限)を株主総会で定め、各取締役への配分を取締役会に委ねることも認められる。
  4. 4取締役の報酬は、取締役会の決議のみで定款・株主総会の関与なく自由に決定できる。

正解

4. 取締役の報酬は、取締役会の決議のみで定款・株主総会の関与なく自由に決定できる。

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解説

取締役の報酬・賞与その他の職務執行の対価として会社から受ける財産上の利益(報酬等)は、定款に定めていないときは株主総会の決議によって定める(会社法361条1項)。これは取締役が自ら報酬を決める「お手盛り」の弊害を防ぐ趣旨である。報酬等には金銭のほか現物や株式・新株予約権等も含まれ、確定額・不確定額・非金銭の別に応じた定めが必要である。実務では総額の上限を株主総会で定め、各取締役への具体的配分を取締役会(さらに代表取締役)に一任することが判例上許容されている。よって「取締役会のみで定款・株主総会の関与なく自由に決定」は誤りである。

一問一答

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