問題
取締役の報酬等の決定に関する記述として、適切でないものはどれか。
選択肢
- 1取締役の報酬等は、定款に定めがないときは株主総会の決議によって定める。
- 2報酬等には、金銭でないもの(現物・自社株式等)も含まれる。
- 3取締役の報酬の総額(上限)を株主総会で定め、各取締役への配分を取締役会に委ねることも認められる。
- 4取締役の報酬は、取締役会の決議のみで定款・株主総会の関与なく自由に決定できる。
正解
4. 取締役の報酬は、取締役会の決議のみで定款・株主総会の関与なく自由に決定できる。
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解説
取締役の報酬・賞与その他の職務執行の対価として会社から受ける財産上の利益(報酬等)は、定款に定めていないときは株主総会の決議によって定める(会社法361条1項)。これは取締役が自ら報酬を決める「お手盛り」の弊害を防ぐ趣旨である。報酬等には金銭のほか現物や株式・新株予約権等も含まれ、確定額・不確定額・非金銭の別に応じた定めが必要である。実務では総額の上限を株主総会で定め、各取締役への具体的配分を取締役会(さらに代表取締役)に一任することが判例上許容されている。よって「取締役会のみで定款・株主総会の関与なく自由に決定」は誤りである。
一問一答
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