問題
株式会社の資本金・準備金に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1資本準備金と利益準備金を合わせて、資本金の2分の1に達するまで積み立てなければならない。
- 2株式会社の資本金は1000万円以上でなければならない。
- 3払込み・給付された財産の額は原則として資本金とするが、その2分の1を超えない額は資本金として計上せず資本準備金とすることができる。
- 4資本金の額は、いったん定めると一切減少させることができない。
正解
3. 払込み・給付された財産の額は原則として資本金とするが、その2分の1を超えない額は資本金として計上せず資本準備金とすることができる。
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解説
株式の発行に際して株主となる者が払込み・給付した財産の額は、原則として資本金に計上するが、その2分の1を超えない額は資本金とせず資本準備金として計上できる(会社法445条1項〜3項)。現在の会社法に最低資本金制度はなく「1000万円以上」は誤り。準備金については、剰余金の配当をするごとに配当額の10分の1を、資本準備金と利益準備金の合計が資本金の4分の1に達するまで積み立てる必要がある(会社法445条4項、計算規則)ため「2分の1まで」は誤り。資本金は債権者保護の基準額であり、株主総会の特別決議等の所定手続を経れば減少(減資)も可能である。
一問一答
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