問題
募集株式の発行(新株発行)に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1公開会社では、募集株式の発行は原則として取締役会の決議で決定できるが、特に有利な払込金額で発行する場合は株主総会の特別決議を要する。
- 2公開会社では、いかなる募集株式の発行も常に株主総会の特別決議が必要である。
- 3非公開会社では、募集事項の決定は取締役会の決議のみで足りる。
- 4募集株式の発行において、株主以外の第三者に有利発行をする場合でも株主総会の関与は不要である。
正解
1. 公開会社では、募集株式の発行は原則として取締役会の決議で決定できるが、特に有利な払込金額で発行する場合は株主総会の特別決議を要する。
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解説
公開会社では、機動的な資金調達のため募集株式の発行は原則として取締役会の決議で募集事項を決定できる(会社法201条1項)。ただし、株主以外の第三者に対して特に有利な払込金額(時価より著しく低い価額)で発行する有利発行をする場合は、既存株主の経済的利益が害されるため、取締役が必要性を説明したうえで株主総会の特別決議を要する(会社法199条3項・201条1項・309条2項5号)。非公開会社では既存株主の持株比率維持の要請が強く、募集事項の決定には原則として株主総会の特別決議が必要である。したがって、非公開会社で取締役会のみで足りるとする選択肢や、有利発行で株主総会不要とする選択肢は誤りである。
一問一答
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