問題
組織再編における反対株主の株式買取請求権に関する記述として、適切でないものはどれか。
選択肢
- 1合併・会社分割・株式交換等の組織再編に反対する株主は、原則として会社に対し自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求できる。
- 2株式買取請求権を行使するには、原則として株主総会に先立ち会社に反対の通知をし、かつ総会で反対する必要がある(議決権を行使できる株主の場合)。
- 3買取価格は、株主と会社の協議が調わない場合、裁判所に価格決定の申立てをすることができる。
- 4株式買取請求権は、組織再編に賛成した株主にも当然に認められる。
正解
4. 株式買取請求権は、組織再編に賛成した株主にも当然に認められる。
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解説
株式買取請求権は、組織再編という会社の基礎的変更に反対する株主に投下資本回収の機会を保障する制度であり、組織再編に賛成した株主には認められない(会社法785条等)。よって「賛成した株主にも当然に認められる」は誤り。議決権を行使できる株主が行使するには、原則として株主総会に先立ち反対の旨を会社に通知し、かつ総会で当該行為に反対することが必要である。買取価格は「公正な価格」とされ、協議が調わないときは裁判所に価格決定を申し立てることができる(会社法786条等)。多数決で押し切られる少数株主の利益保護の中核的手段であり、合併比率の不公正等が争点となる。
一問一答
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