問題
組織再編における債権者異議手続に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1債権者が期間内に異議を述べた場合でも、会社は弁済や担保提供等を一切する必要がない。
- 2吸収合併の存続会社の債権者は、債権者異議手続の対象とはならない。
- 3合併では、当事会社の債権者は、合併について異議を述べることができ、会社は官報公告等の所定の手続をとらなければならない。
- 4株式交換では、いかなる場合も債権者異議手続は不要である。
正解
3. 合併では、当事会社の債権者は、合併について異議を述べることができ、会社は官報公告等の所定の手続をとらなければならない。
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解説
合併では当事会社の財産状態が変動し債権者の引当てに影響するため、債権者は合併について異議を述べることができ、会社は官報による公告および知れている債権者への各別の催告等の債権者異議手続をとらなければならない(会社法789条・799条)。存続会社・消滅会社いずれの債権者も対象となりうるため、存続会社債権者が対象外との選択肢は誤り。債権者が期間内に異議を述べたときは、会社は弁済・相当の担保提供・信託等の措置を講じなければならない(ただし弁済等によっても害するおそれがないときを除く)。株式交換では原則として債権者異議手続は不要だが、対価が株式以外の場合等には必要となることがあり「いかなる場合も不要」は誤りである。
一問一答
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