問題
簡易組織再編および略式組織再編に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1簡易合併とは、存続会社が交付する対価の額が存続会社の純資産額の5分の1(20%)以下であるなど一定の場合に、存続会社の株主総会の承認決議を省略できる制度である。
- 2略式合併とは、当事会社の規模が同程度の場合に株主総会を省略できる制度である。
- 3簡易組織再編では、いかなる場合も反対株主の株式買取請求権は認められない。
- 4略式組織再編は、相手方の議決権の3分の1以上を有する関係があれば認められる。
正解
1. 簡易合併とは、存続会社が交付する対価の額が存続会社の純資産額の5分の1(20%)以下であるなど一定の場合に、存続会社の株主総会の承認決議を省略できる制度である。
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解説
簡易組織再編とは、対価として交付する財産の額が存続会社等の純資産額の5分の1(20%。定款で引下げ可)以下である等の場合に、影響が軽微であるとして存続会社等の株主総会承認を省略できる制度である(会社法796条2項等)。これに対し略式組織再編は、一方の会社が他方の総株主の議決権の10分の9(90%)以上を保有する特別支配関係にある場合に、被支配会社側の株主総会承認を省略できる制度である(会社法784条1項・796条1項)。よって「規模が同程度」「3分の1以上」とする選択肢は誤り。簡易の場合でも一定割合の反対株主があるときは総会を要し、原則として被支配会社の株主等には株式買取請求権が認められる場面があるため「一切認められない」も誤りである。
一問一答
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