問題
会社法上の「大会社」に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1大会社の要件は、資本金が1億円以上であることのみである。
- 2大会社とは、最終事業年度に係る貸借対照表上の資本金が5億円以上、または負債の合計額が200億円以上の株式会社をいう。
- 3大会社には、会計監査人の設置義務はない。
- 4大会社かどうかは、その会社の従業員数のみによって判断される。
正解
2. 大会社とは、最終事業年度に係る貸借対照表上の資本金が5億円以上、または負債の合計額が200億円以上の株式会社をいう。
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解説
大会社とは、最終事業年度に係る貸借対照表上の資本金の額が5億円以上、または負債の部の合計額が200億円以上である株式会社をいう(会社法2条6号)。いずれか一方を満たせば大会社となり、従業員数は要件ではない。大会社は規模が大きく利害関係人が多いため、会計監査人の設置が義務づけられ(会社法328条)、公開会社である大会社は監査役会または委員会型の機関設計が求められるなど、ガバナンス・ディスクロージャー規制が強化される。資本金や負債の規模に着目した区分であり、租税法上の中小法人の判定(資本金1億円基準)等と混同しないよう、会社法上の数値基準を正確に押さえることが必要である。
一問一答
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