問題
取締役会の決議における特別利害関係取締役に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1代表取締役を解職する決議において、当該代表取締役は特別利害関係人に当たらない。
- 2特別利害関係を有する取締役も、当然に議決権を行使できる。
- 3決議について特別の利害関係を有する取締役は、当該決議に参加することができない。
- 4特別利害関係取締役が議決に加わっても、決議の効力に影響することはない。
正解
3. 決議について特別の利害関係を有する取締役は、当該決議に参加することができない。
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解説
取締役会の決議について特別の利害関係を有する取締役は、その決議に参加することができず、議決権を行使できない(会社法369条2項)。これは会社の利益よりも自己の利益を優先させるおそれがある者を意思決定から排除し、決議の公正を確保する趣旨である。判例上、代表取締役の解職決議における当該代表取締役は特別利害関係人に当たるとされ、議決に加われない。特別利害関係取締役が議決に加わった場合、その取締役を除外しても決議の結論に影響がないなどの事情がない限り、決議は瑕疵あるものとして無効・取消しの対象となりうる。利益相反取引の承認決議における当該取締役も典型的な特別利害関係人である。
一問一答
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