問題
取締役会の決議の省略(書面決議)に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1取締役の過半数が書面で同意すれば、定款の定めがなくても取締役会決議を省略できる。
- 2定款に定めがある場合、取締役が提案した議案について議決に加わることができる取締役の全員が書面または電磁的記録により同意したときは、当該提案を可決する取締役会決議があったものとみなすことができる(監査役が異議を述べたときを除く)。
- 3取締役会の決議は、いかなる場合も現実に会議を開催しなければ成立しない。
- 4取締役会の決議の省略には、株主全員の同意が必要である。
正解
2. 定款に定めがある場合、取締役が提案した議案について議決に加わることができる取締役の全員が書面または電磁的記録により同意したときは、当該提案を可決する取締役会決議があったものとみなすことができる(監査役が異議を述べたときを除く)。
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解説
取締役会設置会社は、定款で定めた場合に限り、取締役が提案した決議事項について、議決に加わることができる取締役の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監査役設置会社では監査役が当該提案に異議を述べたときを除く)、その提案を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなすことができる(会社法370条、いわゆる書面決議・みなし決議)。要件は「定款の定め」と「全員の同意」であり、過半数の同意では足りず、株主全員の同意は不要であるため他の選択肢は誤り。これは機動的な意思決定を可能にする一方、なれ合いを防ぐため監査役の異議権が留保されている。報告事項の省略についても別途規定がある(会社法372条)。
一問一答
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