問題
会社の使用人による不正行為に対し、株主は取締役の監督責任を問題にしている。取締役の内部統制システム構築義務に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1大会社である取締役会設置会社では、取締役の職務執行が法令・定款に適合することを確保する体制その他業務の適正を確保するための体制(内部統制システム)の整備を取締役会で決定しなければならない。
- 2内部統制システムの整備は努力義務にすぎず、取締役の責任とは無関係である。
- 3内部統制システムを整備していれば、使用人の不正による会社の損害について取締役は一切責任を負わない。
- 4内部統制システムの構築は、監査役が単独で決定すべき事項である。
正解
1. 大会社である取締役会設置会社では、取締役の職務執行が法令・定款に適合することを確保する体制その他業務の適正を確保するための体制(内部統制システム)の整備を取締役会で決定しなければならない。
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解説
大会社である取締役会設置会社では、取締役の職務執行の法令・定款適合性を確保する体制、損失危険の管理体制、情報保存管理体制、使用人の職務の効率性確保体制等(いわゆる内部統制システム)の整備の大綱を取締役会で決定しなければならない(会社法362条4項6号・5項)。これは取締役の善管注意義務の一内容であり、構築・運用が著しく不合理な場合には任務懈怠責任が問われうる。もっとも、合理的な内部統制システムを構築・運用していれば、通常想定し得ない態様の不正等については取締役の過失が否定されることがある(判例)。よって整備すれば「一切責任を負わない」とまではいえず、監査役単独で決定する事項でもないため他の選択肢は誤りである。
一問一答
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