問題
株式会社の設立の登記および会社の成立時期に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1株式会社は、定款を作成し公証人の認証を受けた時点で成立する。
- 2株式会社は、その本店の所在地において設立の登記をすることによって成立する。
- 3株式会社は、発起人が出資の履行を完了した時点で当然に成立する。
- 4株式会社の設立の登記は、会社成立の対抗要件にすぎず効力発生要件ではない。
正解
2. 株式会社は、その本店の所在地において設立の登記をすることによって成立する。
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解説
株式会社は、その本店の所在地において設立の登記をすることによって成立する(会社法49条)。すなわち設立登記は会社の成立(法人格取得)の効力発生要件であって、単なる対抗要件ではないため当該選択肢は誤り。定款の公証人認証(会社法30条)や出資の履行(会社法34条等)は設立手続の一過程にすぎず、それらの完了だけでは会社は成立しない。設立登記によって会社は法人格を取得し、権利義務の主体となる。なお、会社不成立の場合の発起人の責任や、設立登記後に株式の引受け・払込みの瑕疵があった場合の処理(設立無効の訴え等)も併せて整理しておくとよい。設立は「登記で会社が生まれる」という効果が試験上の核心である。
一問一答
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