問題
株主総会の議長および議事に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1株主総会の議長は、その総会の秩序を維持し、議事を整理する権限を有し、命令に従わない者を退場させることができる。
- 2株主総会の議長は、必ず代表取締役が務めなければならず、定款で別段の定めをすることはできない。
- 3取締役は、株主から特定の事項について説明を求められても、株主総会で説明する義務を一切負わない。
- 4株主総会の議事については、議事録を作成する必要がない。
正解
1. 株主総会の議長は、その総会の秩序を維持し、議事を整理する権限を有し、命令に従わない者を退場させることができる。
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解説
株主総会の議長は、総会の秩序を維持し議事を整理する権限を有し、その命令に従わない者その他総会の秩序を乱す者を退場させることができる(会社法315条)。議長を誰が務めるかは定款で定めるのが通常で、代表取締役に限定されるわけではないため当該選択肢は誤り。取締役・会計参与・監査役・執行役は、株主から特定の事項について説明を求められた場合、原則として必要な説明をする義務(説明義務)を負い、正当な理由(議題と無関係、株主共同の利益を著しく害する等)があるときに限り拒める(会社法314条)。また株主総会の議事については議事録を作成し本店等に備え置く必要がある(会社法318条)。総会運営の適正は決議の有効性に直結する。
一問一答
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