問題
取締役会設置会社における代表取締役に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1代表取締役は株主総会の決議によってのみ選定され、取締役会で選定することはできない。
- 2代表取締役は、会社の業務に関する一切の裁判上・裁判外の行為をする権限を有し、その権限に加えた制限は善意の第三者に対抗できない。
- 3代表取締役は1名でなければならず、複数名を選定することはできない。
- 4代表取締役は、取締役の地位を失っても代表取締役の地位は当然には失われない。
正解
2. 代表取締役は、会社の業務に関する一切の裁判上・裁判外の行為をする権限を有し、その権限に加えた制限は善意の第三者に対抗できない。
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解説
代表取締役は、会社の業務に関する一切の裁判上・裁判外の行為をする包括的代表権を有し、その権限に加えた内部的制限は善意の第三者に対抗できない(会社法349条4項5項)。これは取引の安全を保護する趣旨である。取締役会設置会社では、代表取締役は取締役会の決議によって取締役の中から選定する(会社法362条2項3号・3項)ため、株主総会でのみ選定するとの選択肢は誤り。代表取締役は1名に限られず複数名選定できる。また代表取締役は取締役であることが前提であるため、取締役の地位を失えば代表取締役の地位も当然に失う。代表権の範囲と対外的効力、選定手続を正確に区別することが重要である。
一問一答
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