問題
資本金の額の減少(減資)に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1資本金の額の減少は、取締役会の決議のみで自由に行うことができる。
- 2資本金の額を減少するには、原則として株主総会の特別決議による必要があり、あわせて債権者異議手続をとらなければならない。
- 3資本金の額を減少しても、会社債権者は異議を述べることができない。
- 4資本金の額の減少は、必ず株式数の減少(株式の消却)を伴う。
正解
2. 資本金の額を減少するには、原則として株主総会の特別決議による必要があり、あわせて債権者異議手続をとらなければならない。
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解説
資本金の額の減少(減資)は、原則として株主総会の特別決議によって減少する額・効力発生日等を定める必要がある(会社法447条・309条2項9号。定時株主総会で欠損てん補の範囲内など一定の場合は普通決議で足りる例外がある)。資本金は債権者の引当てとなる重要な計数であるため、減少によって害されるおそれのある会社債権者は異議を述べることができ、会社は官報公告・各別の催告等の債権者異議手続をとらなければならない(会社法449条)。よって取締役会のみで自由にできる、債権者が異議を述べられないとの選択肢は誤り。減資は計数上の資本金の額を減らす行為であって、株式数の減少(株式併合・消却)とは別個の手続であり、必ずしも両者は連動しない。
一問一答
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