問題
会社の解散および清算に関する記述として、適切でないものはどれか。
選択肢
- 1株式会社は、株主総会の特別決議によって解散することができる。
- 2解散した株式会社は、清算の目的の範囲内において、清算が結了するまでなお存続するものとみなされる。
- 3株式会社が解散すると、その時点で直ちに法人格が消滅し、債権の取立てや債務の弁済はできなくなる。
- 4清算株式会社では、清算人が清算事務(現務の結了・債権の取立て・債務の弁済・残余財産の分配等)を行う。
正解
3. 株式会社が解散すると、その時点で直ちに法人格が消滅し、債権の取立てや債務の弁済はできなくなる。
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解説
株式会社は解散しても直ちに法人格が消滅するわけではなく、清算の目的の範囲内において清算が結了するまでなお存続するものとみなされる(会社法476条)。よって「解散時に直ちに法人格が消滅する」は誤り。解散事由には、定款所定の存続期間満了・解散事由の発生、株主総会の特別決議、合併による消滅、破産手続開始の決定、解散命令・解散判決等がある(会社法471条)。解散後は清算手続に移行し、清算人が現務の結了・債権の取立て・債務の弁済・残余財産の分配といった清算事務を遂行する(会社法481条)。残余財産は債務弁済後に株主へ分配され、清算結了の登記によって法人格が消滅する。倒産処理(破産・再生・更生)との関係も整理しておきたい。
一問一答
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