問題
常時10人以上の労働者を使用するF社における就業規則に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1使用者は就業規則の作成・変更について、労働者の過半数代表等の意見を聴いたうえで行政官庁に届け出なければならない
- 2就業規則は使用者が一方的に作成すれば足り、労働者側の意見を聴く必要はない
- 3就業規則を下回る労働条件を定めた労働契約であっても、個別合意があれば有効である
- 4常時10人以上の労働者を使用していても、就業規則の作成は任意である
正解
1. 使用者は就業規則の作成・変更について、労働者の過半数代表等の意見を聴いたうえで行政官庁に届け出なければならない
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解説
労働基準法89条は、常時10人以上の労働者を使用する使用者に就業規則の作成と労働基準監督署長への届出を義務づけ、90条は作成・変更にあたり当該事業場の過半数労働組合または過半数代表者の意見を聴くことを求める(同意までは不要だが意見聴取は必須)。就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約はその部分が無効となり、無効部分は就業規則の基準による(労働契約法12条)。したがって個別合意があっても就業規則を下回る条件は原則無効である。10人以上を使用する事業場で作成は任意でなく義務であり、一方的作成で足りるとする記述も誤りである。
一問一答
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