問題
男女雇用機会均等法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1同法は採用時の性差別のみを禁止し、昇進や教育訓練における差別は対象としていない
- 2事業主には、職場におけるセクシュアルハラスメント防止のための雇用管理上の措置義務は課されていない
- 3事業主は、募集・採用・配置・昇進・教育訓練などについて、性別を理由とする差別的取扱いをしてはならない
- 4女性労働者が婚姻・妊娠・出産したことを理由とする解雇も、就業規則に定めがあれば適法である
正解
3. 事業主は、募集・採用・配置・昇進・教育訓練などについて、性別を理由とする差別的取扱いをしてはならない
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解説
男女雇用機会均等法は、雇用の分野における男女の均等な機会と待遇の確保を目的とし、募集・採用、配置・昇進・降格・教育訓練、福利厚生、職種・雇用形態の変更、退職勧奨・定年・解雇などの各場面で性別を理由とする差別的取扱いを禁止する。対象は採用時に限られない。また女性労働者の婚姻・妊娠・出産・産前産後休業の取得等を理由とする解雇その他不利益取扱いは禁止され(いわゆるマタニティハラスメント規制)、就業規則の定めがあっても適法化されない。さらに事業主には職場のセクシュアルハラスメント・妊娠等に関するハラスメント防止のための雇用管理上の措置義務が課されている。
一問一答
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