問題
使用者の安全配慮義務に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1使用者は、労働者が生命・身体等の安全を確保しつつ労働できるよう必要な配慮をする義務を負い、これに違反して損害が生じれば損害賠償責任を負い得る
- 2安全配慮義務は道徳上の要請にすぎず、違反しても法的責任を問われることはない
- 3労災保険給付がなされる以上、使用者が安全配慮義務違反による損害賠償責任を負うことはない
- 4長時間労働による過労死・精神疾患は、労働者個人の問題であり安全配慮義務とは関係しない
正解
1. 使用者は、労働者が生命・身体等の安全を確保しつつ労働できるよう必要な配慮をする義務を負い、これに違反して損害が生じれば損害賠償責任を負い得る
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解説
安全配慮義務は、判例上認められ労働契約法5条にも明文化された使用者の義務で、使用者は労働契約に伴い労働者がその生命・身体等の安全を確保しつつ労働できるよう必要な配慮をしなければならない。これに違反して労働者が負傷・疾病・死亡等の損害を被った場合、使用者は債務不履行(または不法行為)として損害賠償責任を負い得る。労災保険給付は治療費や一定の所得補償を行うが慰謝料等は対象外であり、給付があっても安全配慮義務違反による民事賠償が排除されるわけではない。過重労働による過労死・うつ病等も安全配慮義務の射程に含まれ、企業の労働時間・健康管理が問われる。
一問一答
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