問題
景品表示法に基づく課徴金制度に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1優良誤認表示・有利誤認表示を行った事業者に対し、対象商品・役務の売上額に応じた課徴金の納付が命じられることがある
- 2景品表示法に違反しても、行政上の措置はなく事業者は何らの不利益も受けない
- 3不当表示に対しては刑事罰のみが科され、課徴金制度は存在しない
- 4課徴金は不当表示の有無にかかわらず、すべての広告に一律に課される
正解
1. 優良誤認表示・有利誤認表示を行った事業者に対し、対象商品・役務の売上額に応じた課徴金の納付が命じられることがある
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解説
景品表示法では、不当表示に対する是正手段として、まず違反行為の差止め等を命じる措置命令があり、加えて優良誤認表示・有利誤認表示を行った事業者に対しては、原則として対象期間中の対象商品・役務の売上額に一定率を乗じた課徴金の納付を命じる課徴金制度が設けられている。事業者が相当の注意を怠っていないと認められる場合の不適用や、自主返金による減額等の仕組みもある。したがって行政措置がないとする記述や、課徴金制度が存在しないとする記述は誤りである。課徴金は不当表示があった場合に課されるものであり、すべての広告に一律に課されるわけではない。
一問一答
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