問題
事業者が広告で「通常価格1万円のところ、今だけ5千円」と表示していたが、実際には1万円で販売した実績がほとんどなかった。景品表示法上の評価として最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1値引き表示は消費者に有利であり、比較対照価格の根拠を問わず常に適法である
- 2比較対照価格として表示した「通常価格」に十分な販売実績がないため、有利誤認表示に当たるおそれがある
- 3実際の販売価格が表示どおりであれば、比較対照価格が架空でも問題はない
- 4価格表示は景品表示法の規制対象外であり、自由に設定できる
正解
2. 比較対照価格として表示した「通常価格」に十分な販売実績がないため、有利誤認表示に当たるおそれがある
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解説
通常価格や希望小売価格などを比較対照価格として示し、それより安いことを強調する二重価格表示は、比較対照価格に合理的な根拠(相当期間にわたる販売実績等)があれば適法だが、根拠を欠く架空・水増しの「通常価格」を用いて実際以上に安く有利であるかのように誤認させると、取引条件が著しく有利であると示す有利誤認表示として景品表示法上問題となる。実際の販売価格が表示どおりであっても、比較対照価格が実態のないものであれば消費者の誤認を招くため適法化されない。価格表示も同法の規制対象であり、根拠を問わず自由とする記述は誤りである。
一問一答
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