問題
労働基準法上の解雇予告に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1使用者は、いかなる場合でも予告や予告手当なしに即時に解雇することができる
- 2解雇予告は口頭でしなければならず、書面によることは認められない
- 3使用者は、労働者を解雇しようとする場合、原則として少なくとも30日前に予告するか、30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払わなければならない
- 4解雇予告手当を支払えば、解雇理由が不合理であっても解雇は当然に有効となる
正解
3. 使用者は、労働者を解雇しようとする場合、原則として少なくとも30日前に予告するか、30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払わなければならない
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解説
労働基準法20条は、使用者が労働者を解雇しようとする場合、少なくとも30日前にその予告をするか、30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払わなければならないと定め、予告日数と手当は日割りで併用できる。天災事変等でやむを得ない場合や労働者の責めに帰すべき事由による場合で行政官庁の認定を受けたときは即時解雇が認められるが、無条件に即時解雇できるわけではない。予告は口頭・書面いずれも可能である。さらにこの予告は手続要件にすぎず、解雇権濫用法理(労働契約法16条)により合理的理由と社会的相当性を欠く解雇は無効となるため、手当を払えば当然に有効とはならない。
一問一答
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