問題
事業者が消費者との契約で、「当社はいかなる理由があっても損害賠償責任を負わない」「契約後の解約は一切認めない」との条項を設けた。消費者契約法上の評価として最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1契約書に明記され消費者が署名している以上、いずれの条項も有効である
- 2事業者の責任を免除する条項は、消費者契約法では一切規制されていない
- 3事業者の損害賠償責任を全部免除する条項や消費者の解除権を放棄させる条項に当たり、これらの条項は無効となり得る
- 4解約を認めない条項は契約自由の原則により当然に有効である
正解
3. 事業者の損害賠償責任を全部免除する条項や消費者の解除権を放棄させる条項に当たり、これらの条項は無効となり得る
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解説
消費者契約法は不当な契約条項を無効とする規定を置く。事業者の債務不履行や不法行為による損害賠償責任の全部を免除する条項、事業者に故意・重過失がある場合に責任の一部を免除する条項、消費者の解除権をあらかじめ放棄させる条項などは無効とされる。さらに消費者の利益を一方的に害する条項を無効とする一般条項もある。したがって「いかなる理由があっても責任を負わない」とする全部免除条項や「解約を一切認めない」とする解除権放棄条項は無効となり得る。消費者が署名していても不当条項の効力は否定され、契約自由の原則によって当然に有効とはならない点が重要である。
一問一答
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