問題
消費者が訪問販売で高額な布団を契約し、法定書面を受領した日から5日後にクーリング・オフをしたいと考えている。次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1訪問販売では法定書面の受領日から起算して8日以内であれば、5日後の時点でも理由を問わず契約を解除できる
- 2クーリング・オフ期間は契約日から3日以内であるため、5日後ではもはや解除できない
- 3すでに商品が引き渡され使用を開始していると、いかなる場合もクーリング・オフは認められない
- 4クーリング・オフは消費者が解除料を支払って初めて認められる
正解
1. 訪問販売では法定書面の受領日から起算して8日以内であれば、5日後の時点でも理由を問わず契約を解除できる
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
訪問販売におけるクーリング・オフ期間は、法定の契約書面(申込書面・契約書面)を受領した日を初日として起算し8日以内である。本問は受領から5日後であり期間内であるから、理由を問わず無条件で契約を解除できる。期間は契約日からではなく法定書面の交付日から数えるのが原則で、書面の記載に不備がある場合は8日経過後でも解除できることがある。クーリング・オフをしても消費者は損害賠償や違約金(解除料)を請求されず、商品引取りの費用も事業者負担である。すでに使用していても訪問販売では原則として解除でき、使用開始で当然に権利が失われるわけではない。
一問一答
全400問を繰り返し学習