問題
労働契約法に関する次の記述のうち、最も適切でないものはどれか。
選択肢
- 1労働契約は、労働者および使用者が対等の立場における合意に基づいて締結・変更すべきものとされている
- 2使用者は、就業規則の変更によって、労働者の合意なく労働条件を不利益に変更することが、合理性がある場合などに限り認められ得る
- 3使用者は、労働者と合意することなく、就業規則を変更することにより、いつでも自由に労働条件を労働者の不利益に変更できる
- 4出向や懲戒についても、権利の濫用に当たる場合にはその効力が否定される
正解
3. 使用者は、労働者と合意することなく、就業規則を変更することにより、いつでも自由に労働条件を労働者の不利益に変更できる
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解説
労働契約法は労使対等の合意原則を基本とし、労働条件の不利益変更について重要な規律を置く。使用者は原則として労働者と合意することなく就業規則の変更により労働条件を労働者の不利益に変更することはできず、例外として、変更後の就業規則を労働者に周知し、かつ変更が労働者の受ける不利益の程度・変更の必要性・変更後の内容の相当性・労働組合等との交渉状況などに照らして合理的である場合に限り、変更が認められ得る。したがって「いつでも自由に不利益変更できる」とする記述が誤りである。出向命令や懲戒も権利濫用に当たる場合は無効とされ、使用者の権限が無制限でない点も同法の重要な内容である。
一問一答
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